日本の刑事司法が正常に機能していない一因として、徹底した弁護活動をやり切れない弁護人の側にも問題があることは否定できません。
この問題意識のもとに、我々は冤罪の可能性のある事件に対して、二つのことを行います。
まず、先端的な刑事弁護活動をおこなっていることで著名なアドバイザー弁護士の協力を得て、弁護活動の後方支援あるいは共同弁護態勢をつくります。
さらに、それにともなう資金を提供します。
弁護方針や具体的手法あるいは資金などにおいて困難な冤罪事件に立ち向かわれている弁護人の皆様は、ぜひ当プロジェクトのこれらの支援をご利用ください。
「先端的弁護」により冤罪を防止することが当財団の目的です。
そして、次の弁護活動を当法人では「先端的弁護」と読んでいます。すなわち、刑事司法における弁護人の役割は被疑者・被告人の権利擁護の貫徹にあることを明確に意識した上でなされる、防御権及び弁護権を積極的に行使し、検察官の設定した枠組みにとらわれない主張や科学的な立証に努め、高度な法廷技術を駆使する、徹底的な弁護活動。